大濠パーク法律事務所

労働関係

Labor Relations

セクシュアルハラスメント(フリーランスや就活生も保護される時代です)

はじめに

セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)が社会問題として認識されて久しく、法規制も段階的に整備されてきました。これにより、企業やその従業員のセクハラに対する意識も以前より高まっていると考えられます。今日では、セクハラを含むハラスメント対策はコンプライアンス上の重要な経営課題の1つとして、多くの企業が取り組んでいます。しかしながら、近年においても、某テレビ局の問題をはじめとして、セクハラ被害に関する報道は後を絶ちません。セクハラは、被害者の尊厳や人格を不当に傷つけるもので許されない行為です。企業においては、社会的信用の低下等にもつながりかねません。企業は、事業継続を脅かしかねない重大なリスクと捉えて、継続的に対策を講じる必要があります。

職場におけるセクハラと企業の義務

職場におけるセクハラは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されたりすることをいいます。

「性的な言動」には、たとえば、不必要な身体への接触、性的な関係の強要、性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが含まれます。

性別を問わず、男性も女性もセクハラの加害者となり被害者になりえます。異性に対するものだけではなく、同性に対する言動もセクハラの対象となります。

セクハラには、対価型、環境型があります。対価型セクハラは、性的な関係拒否したことを理由に、解雇、降格などの不利益を受けるような場合をいいます。環境型セクハラは、性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に悪影響が生じることで、たとえば、上司が腰や胸などを度々触ったことで労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下したり、同僚が業務用のパソコンでアダルトサイトを閲覧しているのを見て苦痛に感じて業務に専念できなくなったりするような場合が該当します。

セクハラの状況は多様であるため、セクハラに該当するかの判断は、個別の状況を斟酌する必要があります。この判断に当たっては、労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も求められます。

職場におけるセクハラを防止するため、企業には、セクハラに対する企業の方針を明確化し周知・啓発すること、セクハラに関する相談体制を整備し適切に対応できる体制を整えること、セクハラが発生した場合に迅速かつ適切な対応を行うことなどが義務付けられています。

これらの措置を怠り、セクハラ被害が発生した場合、会社は被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。会社の職場環境が悪化し、貴重な人材が流出する可能性もあります。さらに、セクハラ被害がマスコミやSNSなどで報じられると、バッシングを受け、企業イメージが著しく低下、社会的信用を失い、深刻な顧客離れ、取引中止につながる可能性もあります。「ハラスメント規定を作っている」「研修を実施している」といった形式的な対応に甘んじることなく、職場の実態に即して有効的な事前防止策を講じ、セクハラ被害が発生した場合には適切な対応を行うことが不可欠です。セクハラ被害の黙殺、隠蔽、放置はもってのほかです。

フリーランスへのセクハラ

フリーランスは企業と雇用関係にはありませんが、フリーランスに対するセクハラも問となります。たとえば、フリーランスに対し性的な関係を要求し、これを拒否されたことを理由に、業務委託契約を一方的に解除するようなケースは対価型セクハラに該当します。

昨年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)においては、発注事業者は、フリーランスの就業環境を害することのないよう、ハラスメントに関する相談対応のための相談体制の整備など必要な措置を講じることが義務付けられました。ハラスメントの相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをすることも禁止されています。

就活セクハラ

いわゆる就活セクハラは、企業側が優位な立場を利用し、就職活動中やインターンシップ中の学生など、立場の弱い求職者に対して行うセクハラです。たとえば、インターンシップで2人きりの食事やデートに誘ったり、性的な関係を強要しこれを拒否したことを理由に不採用にしたり、面接で恋人の有無を尋ねるなど選考と関係のない質問をしたり、オンライン面接時に「全身を見せて」と不適切な要求をしたりすることが該当します。

これまでは、指針において就活ハラスメントを防止することが望ましいと記載されるにとどまっていましたが、本年6月に改正された男女雇用機会均等法により、企業は、求職者に対しても、セクハラを防止するための措置を講じることが義務化されました。事業者が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、厚生労働省が指針において示される予定です。

さいごに

加害者側には自覚がなく、「好意を抱いていると勘違いしていた」などと弁明するケースも少なくありませんが、重要なのは、「相手がどのように感じたか」です。「昔は許されていた」という考えは通用しません。社会の価値観は急速に変化し、法令も厳格化しています。未だにセクハラを容認する企業風土が残っている場合、それは組織全体のコンプライアンス意識が問われる事態であり、早急に改善を図る必要があります。「これもセクハラ、あれもセクハラと言われちゃ何も話せない」と、セクハラと指摘されることを恐れてコミュニケーションが取れなくなるという懸念があるかもしれませんが、ハラスメント対策は、職場での対話や交流を制限することを意図するものではありません。性的な言動や、プライベートへの不必要な干渉を避け、相手方を尊重する姿勢でコミュニケーションを図ることが重要です。コミュニケーションは業務を円滑に進めるために大切ですが、その方法は間違えないようにしたいものです。

近年の報道事例から得られる教訓も活かし、ひとりひとりがハラスメントに対する正しい知識と意識を持って、誰もが安心して働ける職場とすることが、企業の持続的な成長にも資するでしょう。

R7.10掲載

※掲載時点での法律を前提に、記事は作成されております。

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